よくある質問

税額控除・還付について

キーワードで絞込:

※ページ内のよくある質問をキーワードで絞り込めます。
※複合キーワードは使用できません。

  • Q2-1 ふるさと納税を行った後、どのような申告で税額控除や還付が受けられますか?

    確定申告あるいはワンストップ特例申請にて税金の還付控除を受けることができます。確定申告の場合は、本年の所得税の還付と来年度の住民税の控除が受けられます。
    ワンストップ特例申請の場合は、確定申告をした場合の所得税の軽減も合算されて、来年度の住民税から控除されます。※ワンストップ特例申請は、確定申告が不要な給与所得者で、寄附自治体が5自治体までの方が申請可能です。

  • Q2-2 控除を受けるためには
    どのような手続きが必要ですか?

    控除を受ける方法は2つございます。

    1) 「確定申告」に関して
    ふるさと納税(各自治体への寄附)を行った年の確定申告を行っていただく必要がございます。
    その際には、自治体より送付される「寄附金受領証明書」の添付が必要となります。

    2) 「ワンストップ特例制度」に関して
    ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みです。
    ただし、次の条件に当てはまる方が対象となります。

    >条件
    確定申告をする必要のない給与所得者等であること
    ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であること

    手続き
    寄附先自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を翌年1月10日までに必着で送付する必要がございます。

  • Q2-3 税金が実際に控除されるのは
    いつどのようにされますか?

    当年1月1日から12月31日までのふるさと納税で寄附をした場合

    <確定申告をされた方>
    寄附金控除額の上限額より「当年の所得税」と「翌年6月以降(~翌々年5月まで)の住民税」より控除されます。所得税から控除されるものは還付金として寄附者の指定した口座に振り込まれることになります。

    <ワンストップ特例制度を申請された方>
    「翌年6月以降(~翌々年5月まで)の住民税」より控除されます。

    控除額の計算等につきましては 総務省「ふるさと納税のしくみ」をご覧ください。

  • Q2-4 ふるさと納税をすることで、節税になるのでしょうか?

    節税ではありません。
    ふるさと納税のメリットは、自己負担2,000円で寄附をしたふるさとの特産品がもらえることです。
    2,000円を超える寄附金額は、確定申告をすることで、その年の所得税からの還付と翌年の住民税が控除されます。
    ※ワンストップ特例申請の場合は、翌年の住民税のみ控除されます。

  • Q2-5 確定申告を行った場合とワンストップ特例制度を申請した場合、受ける控除は異なりますか?
    確定申告を行った場合は、控除額の一部がふるさと納税を行った年の所得税から還付金という形で控除されます。
    ワンストップ特例制度を申請した場合は控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から減額という形で控除されます。
  • Q2-6 ワンストップ特例制度について教えてください。

    ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みです。 ただし、次の条件全てに当てはまる方が対象となります。

    条件
    1)確定申告をする必要のない給与所得者等であること
    2)ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であること

    >手続き
    寄附先自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要がございます。
    申請書は、各自治体から送付されるものをお使いいただくか、もしくはマイページの寄附履歴よりダウンロードも可能です。

    寄附金控除・・・所得税からの控除は行われずその分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

  • Q2-7 ワンストップ特例制度を申請する際に必要な書類は何ですか?

    1) 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(自治体から送付されます。またはマイページからダウンロードも可能です。)

    2) 本人確認書類。以下の3つのうちいずれか1つ
    マイナンバーカードの両面コピー
    番号通知カードもしくは住民票[マイナンバー記載あり]のコピー+運転免許証もしくはパスポートのコピー
    番号通知カードもしくは住民票[マイナンバー記載あり]のコピー+健康保険証および年金手帳など、提出先自治体が認める公的書類2点以上のコピー

  • Q2-8 ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わない場合はどうなりますか?
    ふるさと納税を行った翌年の2月~3月に、住所地の所轄の税務署にて確定申告を行ってください。確定申告を行う際には、「寄附金受領証明書」の添付が必要となります。
    確定申告は還付申告であれば5年間、特にペナルティ等はなく申告可能です。ただし、税の軽減は申告後となりますので、なるべく期限内に行う事をお勧めいたします。
  • Q2-9 ワンストップ特例制度の申請を行った後、確定申告へ切り替えることはできますか?

    「ワンストップ特例制度」を申請されていても、「確定申告」を行うことができます。
    「確定申告」の処理が優先されるので、特に取り消しなどの連絡は不要ですが、「ワンストップ 特例制度」での控除申請は全て無効となります。 その為、既に提出済みの物も含め、全て確定申告での控除申請をしていただく必要がございます。

    確定申告に必要な「寄附金受領証明書」は自治体より送付されます。

  • Q2-10 ふるさと納税を行った後、年末調整を行えば申請は完了していますか?

    年末調整では申請できませんので、必ず確定申告かワンストップ特例申請を行ってください。

  • Q2-11 全ての自治体・返礼品がワンストップ特例申請の対象になりますか?

    サイト内に公開されている自治体・返礼品は全て対象となります。お申し込みいただく寄附者様ご自身が「確定申告不要な給与所得者、寄附先が年間5自治体以内」であることが条件です。返礼品に条件はございません。ワンストップ特例申請をすると確定申告は不要になります。

  • Q2-12 寄附金受領証明書は
    どうしたら入手できますか?

    『三越伊勢丹ふるさと納税』ポータルサイトよりお申し込みいただきますと、すべての寄附に対して確定申告時に必要な「寄附金受領証明書」について、寄附先自治体より発行されます。
    自治体ごとに発送準備期間が異なりますため、下記よりお届けまでの目安時期についてご確認ください。
    自治体情報ページ

    また、目安時期を過ぎても届いていない場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
    お問い合わせフォーム

  • Q2-13 寄附金受領証明書/ワンストップ特例申請書が届きません。
    いつ届きますか?

    自治体発行書類のお届け時期は、自治体ごとに異なります。
    下記よりお届けまでの目安時期についてご確認ください。
    自治体情報ページ

    また、目安時期を過ぎても届いていない場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
    お問い合わせフォーム

  • Q2-14 申し込み時にワンストップ特例申請を「希望する」にチェックをし忘れましたが、今から変更できますか?

    「希望する」にチェックされていない場合も、サイト内マイページから「ワンストップ特例申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、自治体へご郵送ください。
    プリントアウトができない場合などは下記よりお問い合わせください。
    お問い合わせフォーム

  • Q2-15 マイページから「ワンストップ特例申請書」をダウンロードし、自治体へ郵送しましたが、有効でしょうか?

    各自治体の締め切り期日までに必要事項をご記入いただき、必要書類を添付の上、ご郵送いただければ、有効です。

  • Q2-16 同じ自治体に複数の寄附申し込みをしましたが、本人確認書類は1部で大丈夫でしょうか?

    同じ自治体に複数回寄附された場合でも、原則1件につき1部の本人確認書類が必要となります。
    自治体により対応が異なる場合がございます。対象の自治体について確認を希望される方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
    お問い合わせフォーム

    ご自身で自治体へ直接確認を希望される場合は自治体情報ページより自治体連絡先をご確認ください。
    自治体情報ページ

  • Q2-17 返礼品が年内に届かない場合は、税金控除は対象になりませんか?

    寄附申し込み完了が年内(1月1日~12月31日に入金済)であれば、返礼品が届いていなくても、その年のお申し込み分として税金控除対象となります。

  • Q2-18 ワンストップ特例申請の受理の連絡が自治体からきません。どうすればよいでしょうか?

    書類の受理連絡の有無、連絡方法、連絡時期は自治体により異なります。
    お手数ですが自治体へ直接ご連絡をお願いいたします。
    自治体情報ページ

  • Q2-19 自治体から届いた書類を紛失してしまいました。再発行は可能でしょうか?

    ワンストップ特例申請書の場合は、マイページからダウンロードが可能でございます。
    マイページ

    寄附金受領証明書の場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
    お問い合わせフォーム

    直接自治体へご連絡を希望される方
    自治体情報ページ

  • Q2-20 自治体から届いた書類の記載内容が間違っていました。修正はどのようにすればよいでしょうか?

    三越伊勢丹ふるさと納税お問い合わせ窓口へ、修正内容をお知らせください。
    お問い合わせフォーム

  • Q2-21 控除の上限額を知りたいです。

    当Webサイトにて目安の控除額が算出できます。

    控除額シミュレーション

  • Q2-22 控除額シミュレーションに記載のない場合の算出方法はどうすればよいでしょうか?(例:年金受給者、自営業者、給与所得とは別収入がある場合や住宅ローンや医療費控除がある場合など)

    申し訳ございませんが弊社では税務に関して詳細な回答を申し上げることができません。
    下記の提携税理士事務所あるいは最寄りの税理士、所轄の税務署にご相談くださいますようお願いします。

    税理士法人エムエムアイ 三越伊勢丹ふるさと納税専用回線

    電話番号:03-3778-2312

    受付時間:

    11月~12月午前10時 ~ 午後5時(土日祝日お休み)

    1月~10月午前10時 ~ 午後3時(土日祝日お休み)

    ※1月1日~4日はお休みです。

    (無料でご相談いただける範囲を超える場合は、告知の上ご承認いただいた上で有料相談になる場合がございます。)

  • Q2-23 収入によって算出される上限寄附額を超える寄附をした場合はどうなりますか?

    上限寄附額を超えた部分の寄附に関しては、ふるさと納税のみに許されている住民税を大きく引いてくれる部分の控除が受けられません。その結果、自己負担は上限を超えるほど増えてゆきます。
    ただし上限を超えた部分についての「寄附」も確定申告を行えば一定額(所得税の所得控除:総所得の40%まで 住民税の税額控除(本則分):総所得の30%まで)までは控除の対象となりますので、その際は自治体より送付される「寄附金受領証明書」を税務署に提出してください。「寄附金受領証明書」は控除に関係なく寄附金の金額により作成されます。

  • Q2-24 家族構成により、ふるさと納税の上限額が変わるのは何故ですか?

    配偶者(特別)控除や扶養控除など、所得控除を受けている場合は控除可能な額が変動するためです。

  • Q2-25 全額控除される納税額の早見表に記載されている「高校生の子供」とは、「高校1年生で早生まれの15歳」も含まれますか?

    いいえ、含まれません。
    ふるさと納税の計算はふるさと納税を行う年の1月から12月の収入や控除金額より算出されますので、高校生であっても12月31日時点に16歳未満であれば、早見表内の表記「子供・中学生以下」に該当します。

  • Q2-26 医療費控除や住宅ローン控除がある場合は、限度額に影響がありますか?

    詳細な限度額については、弊社ではお答えができかねますので、詳しくは下記の提携税理士事務所あるいは最寄りの税理士、所轄の税務署にご相談くださいますようお願いします。なお確定申告での申請が必要になる場合がございます。

    税理士法人エムエムアイ 三越伊勢丹ふるさと納税専用回線

    電話番号:03-3778-2312

    受付時間:

    11月~12月午前10時 ~ 午後5時(土日祝日お休み)

    1月~10月午前10時 ~ 午後3時(土日祝日お休み)

    ※1月1日~4日はお休みです。

    (無料でご相談いただける範囲を超える場合は、告知の上ご承認いただいた上で有料相談になる場合がございます。)

  • Q2-27 今年から生命保険に加入しました。ふるさと納税限度額には影響しますか?

    影響します。生命保険料の金額に応じて生命保険料控除という所得控除があります。
    基本的に住民税所得割額が減る所得控除があるほど、ふるさと納税の控除上限金額は少なくなります。

  • Q2-28 生命保険等の保険金が下りた場合、寄附控除上限額に何か影響はありますか?詳しく知りたい場合はどこに聞けばいいですか

    生命保険等の保険料の支払者・受取人が誰でか、またどんな保険かによって、寄附控除上限額にかかわる場合と、かかわらない場合があります。税務署もしくは自治体にお問い合わせください。

  • Q2-29 今年転職をしました。ふるさと納税の税金控除額にどのような影響がありますか。

    ふるさと納税は本年度の収入や控除に応じて寄附できる上限額が変動しますので、転職による収入の増減がある場合はそれに応じて寄附上限額も変動します。詳しくは下記の提携税理士事務所あるいは最寄りの税理士、所轄の税務署にご相談くださいますようお願いします。

    税理士法人エムエムアイ 三越伊勢丹ふるさと納税専用回線

    電話番号:03-3778-2312

    受付時間:

    11月~12月午前10時 ~ 午後5時(土日祝日お休み)

    1月~10月午前10時 ~ 午後3時(土日祝日お休み)

    ※1月1日~4日はお休みです。

    (無料でご相談いただける範囲を超える場合は、告知の上ご承認いただいた上で有料相談になる場合がございます。)

  • Q2-30 株や投資信託の収益は、限度額に影響がありますか?

    分離課税の所得金額は限度額に影響を与えますが、弊社ではお答えができかねますので、詳しくは下記の提携税理士事務所あるいは最寄りの税理士、所轄の税務署にご相談くださいますようお願いいたします。
    なお特定口座源泉徴収ありのお取引の場合、確定申告で内容を申告しなければ、ふるさと納税に利用できません。

    税理士法人エムエムアイ 三越伊勢丹ふるさと納税専用回線

    電話番号:03-3778-2312

    受付時間:

    11月~12月午前10時 ~ 午後5時(土日祝日お休み)

    1月~10月午前10時 ~ 午後3時(土日祝日お休み)

    ※1月1日~4日はお休みです。

    (無料でご相談いただける範囲を超える場合は、告知の上ご承認いただいた上で有料相談になる場合がございます。)

  • Q2-31 退職をして退職金を受け取りましたが、限度額に影響がありますか?

    退職所得はふるさと納税の計算に入りませんので、影響はございません。

    尚、退職金を分割(年金型)受取の場合は、都度納税(確定申告)するため、寄附上限額の計算対象となる所得となります。

  • Q2-32 ふるさと納税の寄附者が、配偶者控除および配偶者特別控除を受けている場合、受けていない場合と比べて税額控除の限度額はどのように変わりますか。

    配偶者控除・配偶者特別控除を受けている場合、受けていない場合に比べると、控除上限金額は下がります。

  • Q2-33 送られてきた返礼品は課税対象になりますか?

    課税対象になります。
    一時所得となりますので、お礼の品の価値が50万円を超えた場合、もしくは他の一時所得と合算して50万円を超える場合は、申告が必要となります。

  • Q2-34 姓名が変わった場合に、必要な手続きはありますか?

    三越伊勢丹ふるさと納税お問い合わせ窓口へ、変更内容をお知らせください。
    お問い合わせフォーム

    各種身分証明書やクレジットカード名義は、お早めの変更をおすすめしております。

  • Q2-35 住民税が控除されているか確認するにはどうすればいいですか?

    会社員の方は、5月~6月に渡される「住民税課税決定通知書」にて、個人事業主や経営者の方は6月初旬に住民税の「税額決定兼納税通知書」にて、基本的には「寄附金税額控除(金額)」と記載されているところをご確認ください。記載が無い場合もございます。分からない場合はお住まいの自治体に直接お問い合わせください。

  • Q2-36 実際の控除額はどこで確認ができますか?

    所得税の確定申告書及び住民税決定通知書に記載がございますが、計算しないと実際の金額を把握できない場合もございます。
    不明な場合は各書類の発行元にお尋ねください。

  • Q2-37 給与収入と給与所得の違いは何でしょうか?

    給与収入とは年収のことで、給与所得とは給与収入から一定計算値を給与所得控除額として差し引いたものとなります。
    三越伊勢丹ふるさと納税の限度額早見表は、給与収入を用いております。