確定申告のご案内
ふるさと納税を利用した人は、確定申告を行うことで、控除上限額内の2,000円を超える部分が、所得税・住民税から控除されます。
本ページでは、確定申告の申告書作成方法をご紹介いたします。
「ワンストップ特例申請」をご利用されない場合や、「ワンストップ特例申請」を忘れてしまった方も、確定申告をすることによって税金の還付・控除を受けることができます。
確定申告とは
確定申告は、1年間(1月1日~12月31日)のすべての所得と納めるべき税金を計算して、税務署に申告・納税を行うことです。
一般的に給与所得者は、企業で年末調整を行うことで毎年の税額を確定しているため自ら確定申告をする必要がありません。
ただし、給与所得者であっても、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合、「医療費控除」や「住宅ローン控除」を受ける場合など、確定申告が必要になる場合があります。
2023年 確定申告
2022年分(令和4年分)の確定申告の提出スケジュールは、
2023年(令和5年)2月16日(木)
〜2023年(令和5年)3月15日(水)
までです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署⻑に「災害による申告、 納付等の期限延⻑申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ⽇から2か⽉以内の範囲で個別指定による期限延⻑が認められることになります。
その他、詳しくは国税庁ホームページにてご確認をお願いします。
→ 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁HP/PDF)
→ 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(国税庁HP/PDF)
→ 災害による申告、納付等の期限延長申請書(国税庁HP/PDF)
確定申告が必要か確認する
ふるさと納税で寄附された方は、確定申告を行うことで還付・控除を受けることが可能です。
「ワンストップ特例申請」をご利用されない(利用できない)場合や「ワンストップ特例申請」を忘れてしまった場合でも、確定申告をすることによって税金の還付・控除を受けることができます。
確定申告と「ワンストップ特例申請」の併用は出来ませんのでご注意ください。
すでにワンストップ特例申請を行った後に確定申告を行う場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含め、全てのふるさと納税の寄附金控除の申請を確定申告にて再度行う必要があります。


確定申告が必要な場合
- 個人事業主の方
- 不動産収入がある方
-
給与所得者の方で、確定申告が必要な方
- ・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- ・2か所以上から給与の支払を受けている方で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得と退職所得を除く各種所得金額との合計額が20万円以上の方
- ・給与所得及び退職所得以外の所得(副収入など)の金額の合計額が20万円を超える方
- ・「医療費控除」や「住宅ローン控除(1年目のみ)」などで税金の控除・還付を受けるから
- 1年間(1月1日〜12月31日)で6自治体以上にふるさと納税をした方
- ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった方
上記に1つでも該当する方は、確定申告が必要となります。
また、上記以外にも確定申告が必要になるケースがございます。
詳しくは国税庁ホームページをご確認いただくか、所轄の税務署にご相談くださいますようお願いします。
確定申告が不要な場合(ワンストップ特例制度を利用)
下記にすべて該当する方は「ワンストップ特例制度」の利用が可能です。
「ワンストップ特例制度」を利用した場合、確定申告は不要となります。
- ふるさと納税の対象自治体が、1年間(1月1日〜12月31日)で5自治体以内の方
- 給与所得者の方で、確定申告が必要ない方
確定申告と「ワンストップ特例制度」の併用はできませんのでご注意ください。
ワンストップ特例制度を利用したあとに確定申告を行う場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含め、全てのふるさと納税の寄附金控除の申請を再度行う事を忘れないようにしましょう。
確定申告に必要なもの
-
- 寄附金受領証明書
- 対象期間の全ての寄附先の自治体から届く「寄附金受領証明書」が必要になります。
-
- 対象期間の源泉徴収票
(お持ちの方のみ) - 確定申告の項目を記入する際に使用する、対象期間の源泉徴収票が必要になります。
- 対象期間の源泉徴収票
-
- 還付金受取用の口座番号
- 還付金振込用のご本人名義の口座情報が必要になります。
-
- マイナンバーカード
(または、通知カード+本人確認書類) -
下記の表の通りにご用意ください。
※マイナンバーカードのコピーを添付される際は、表面および裏面のコピーが必要になります。(郵送で提出される場合は、必ずコピーが必要になります。)
- マイナンバーカード
※「通知カード」について
通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
下の表にて、ご自身があてはまる内容をご確認ください。
「マイナンバー(個人番号)カード」 をお持ちの方 |
「通知カード」をお持ちの方 | 「マイナンバー(個人番号)カード」 「通知カード」 どちらもお持ちでない方 |
|
---|---|---|---|
![]() 書類 |
マイナンバー(個人番号)カードの 裏のコピー ![]() |
通知カードのコピー
![]() |
マイナンバー(個人番号)が 記載された住民票のコピー |
![]() 書類 |
マイナンバー(個人番号)カードの 表のコピー ![]() |
写真付き証明書をお持ちの場合 次のうちいずれか1点のコピー
写真付き証明書をお持ちでない場合 次のうちいずれか2点のコピー
|
「マイナンバー(個人番号)カード」 をお持ちの方 |
|
---|---|
![]() 確認 の書類 |
マイナンバー(個人番号) カードの裏のコピー ![]() |
![]() の書類 |
マイナンバー(個人番号) カードの表のコピー ![]() |
「通知カード」をお持ちの方 | |
---|---|
![]() 確認 の書類 |
通知カードのコピー
![]() |
![]() の書類 |
写真付き証明書をお持ちの場合 次のうちいずれか1点のコピー
写真付き証明書をお持ちでない場合 次のうちいずれか2点のコピー
|
「マイナンバー(個人番号)カード」 「通知カード」どちらもお持ちでない方 |
|
---|---|
![]() 確認 の書類 |
マイナンバー(個人番号)が 記載された 住民票のコピー |
![]() の書類 |
写真付き証明書をお持ちの場合 次のうちいずれか1点のコピー
写真付き証明書をお持ちでない場合 次のうちいずれか2点のコピー
|
申告方法と書類作成の手順
書類を手書きして郵送もしくは持参にて提出

国税庁ホームページから必要な用紙を印刷してご利用ください。
用紙は、税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場でもお受け取りいただけます。
国税庁のサイトで申告書を作成する流れ
2022年分(令和4年分)の申告書作成手順を
ご案内します
※こちらでは、給与所得者(年末調整なし)の方が、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(PC版)で申告書を作成し、印刷して提出する流れで説明いたします。
※申告書作成の流れについては、他の提出方法でも基本的には同じです。
※マイナポータル連携を行う方は、最初の選択が異なりますのでこちらをご覧ください。
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※マイナポータル連携をする場合は、「確定申告書等作成コーナー」の最初に下記のように選択します。
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